- 自治会、町内会の不動産所有はとても不便でした
- 自治会や町内会で不動産等を保有していることになっていても、その登記名義は会長等の個人名義、又は役員など複数の者による共有名義の登記になっている場合が多いと思います。
- このような個人名義の登記では、会長や役員が交代するたびに所有者の名義変更をしなければなりません
- また、その一人に相続が発生した場合など、所有権をめぐってトラブルになる恐れも生じます。会長がご高齢だった場合、その相続人が多く、また遠隔地にいらっしゃることも多く、相続手続きも非常に大変になります。
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- それを解消する認可地縁団体
- そこで、地方自治法では団体の名義で「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を有する」方法が定められました。
- 地縁団体を市区町村長が認可すれば法人格が与えられ、法人名義(例えば、「〇〇自治会」など)で不動産等を登記することができます。
- これにより、代表者が交代しても、所有者の名義変更をする必要はありません。
- なお、設立の準備に当たっては、現在の権利関係や実態にも十分配慮しながら進める必要があります。
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- 当事務所が行うサポート業務
- 当事務所では、地縁団体の設立認可に関する一連の手続きについてサポートさせて頂きます。
- 資産の移転を伴う手続きには、必ずと言っていいほど税金や法律の問題が発生します。当事務所は、各士業と幅広く提携し、ワンストップでご対応致します。
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- 生産森林組合から認可地縁団体への移行について
- 近年、生産森林組合が経営上の困難を抱えられるケースが増えており、不動産の所有に伴う税の負担感も非常に高まってきました。
- これを解消するために、生産森林組合を解散・清算し、認可地縁団体へ不動産の譲渡を行うスキームが行われております。当事務所でもご相談と移行手続きの実行のご支援を承っております。
- ※生産森林組合の解散・清算の関しては、所轄行政庁の「生産森林組合の解散の決議の認可」が必要となります。また、不動産の譲渡に伴う税制上の取扱いについては、事前に確認される必要があります。
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- お問い合わせ
- TEL 03-6268-9189
- FAX 050-3488-4632
- メール 右のアイコンから
- などで、お問い合わせください。
- お打合せ
- ご希望の場所までお伺いいたします。
- 貴団体の活動状況についてお伺いいたします。
- 規約、規定、総会資料、事業報告、会員一覧等をご用意ください。
- 行政庁への確認
- 当事務所より地域ごとの設立認可について確認をとります。
- 総会の開催
- 貴団体にて総会を開催し、設立認可申請の決議を採ります。
- 必要に応じ、規約等の変更を行います。
- ※開催に関しては、当事務所がサポート致します。
- 申請書類の作成
- お客様へ必要書類を持参いたします。
- ご記入、押印等をお願いいたします。
- 申請
- 市区町村長あてにへ設立認可を申請します。
- 設立認可
- 市区町村長より設立認可
- 設立後も、引き続き情報提供に努めさせて頂きます。
- ご相談等は遠慮なくお申し付けください。
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<費用について>
当事務所の報酬 |
・東京都の場合64,800円
(諸経費込) ・東京都以外の場合86,400円
(交通費別途/当事務所は、全国出張が多数あり、交通費は低減できる場合があります) ※お打合せと行政庁への確認の結果、設立をしないとの判断になった場合、当事務所の報酬のご負担はありません。
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別途のご負担 |
・法人の実印作成費用(当事務所でお手配可能です。5千円より)
・不動産の所有権移転登記をするには、登録免許税が課税されます。
・収益事業を行った場合には、法人税が課税されます。
・法人住民税については、自治体により減免措置があります。
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<関連サポート業務>
なお、地縁団体の設立を検討される中で、不動産の権利や登記の問題、個人の相続に関する問題が発生する場合があります。 当事務所では、弁護士、司法書士、税理士とも連携した業務を行っており、包括的に問題解決に当たることが可能です。
どうぞお問い合わせください。