- 自家用バスで児童、生徒の送迎をされてい場合のご注意
- 利用者から費用を徴収し送迎する場合、原則的には「旅客運送事業」となり、許可が必要です。
- 但し、幼稚園、保育所、小学校、中学校などで一定の要件を満たす場合には、自家用バスによる送迎が認められます。これには予め許可を取得する必要があります。
- ※高等学校は対象になりません。
- ※未認可の幼稚園等、フリースクール等も対象になりません。
- 運行管理のみを外部事業者に委託する場合でも同様に許可が必要です。
- なお、徴収できる費用は実費程度に限られます。
- 最近では、摘発事例もあるようです。無許可でスクールバス(2010.7.9 yahoo news)
- 今後、父母や地域の方々から、学校運営に関する法令順守の意識が高まることが予想されます。
- “クレーマー”“モンスターペアレンツ”によるトラブルが起こる前に、許可を取得されることをお勧めします。
さらにご注意! 下記の場合は、整備管理者の選任も必要です。
・マイクロバス(定員が11人以上で29人以下)を2両以上有する場合
・バス(定員が30人以上)を1両以上有する場合
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- 当事務所へのお問い合わせ
- TEL 03-6795-8121
- FAX 050-3488-4632
- メール 右のアイコンから
- などで、ご連絡、お問い合わせください。
- アポイント
- 当事務所よりお伺いいたします。
- あわせてご準備頂きたい資料をご案内いたします。
- お打合せ
- 送迎バスの運行状況等を確認させて頂きます。
- 所定の書式に押印を頂きます。
- 申請
- 当事務所より所轄庁に申請を行います。
- 完了
- 1ヶ月程度で完了いたします。
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<費用について>
当事務所の報酬 |
・東京都の場合27,000円
・神奈川県の場合32,400円
・埼玉県、千葉県ほかの場合37,800円
※学校法人様等で、複数の学校を一括でご依頼いただいた場合には割引いたします。
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