旅行業登録、更新、変更手続サポートサービス
適法な営業のための変更手続き
いち早い登録とビジネスのスタートをご支援

・旅行業登録、種別変更、更新手続き
・事前の商号変更や目的の追加役員、旅行業協会への入会手続き   
  など、登録手続き全般を当事務所がご支援いたします。
 Zoom等のビデオシステムによるお打合せにご対応致します。貴社へのご訪問も承ります。


 旅行ツアーの企画や販売、乗車券や航空券などの手配、宿泊の手配等をビジネスで行う場合は旅行業に該当し、旅行業法の登録が必要となります。無登録での営業を続けた場合、最悪罰則が適用される場合があります。2022年9月現在、諸外国や国内の往来の緩和に伴い、そのニーズは高まっています。
 当事務所ではスムーズな登録と、その後の適法な営業活動、また意外に見落としがちな変更手続きなどをトータルで、迅速にサポート致します。また、会社の設立と定款や役員の変更手続き、外国人を雇用される場合の在留資格の手続き等もご対応致します。どうぞお問い合わせください。                           行政書士 山西宏樹

旅行業登録サポートサービス

当事務所の報酬¥165,000
(別途、法定手数料\90,000及び実費概算¥10,000)

新規に旅行業登録(東京都、第2種・第3種・地域限定)をする場合になります。まず登録のための前提条件が整っているかどうかを確認させていただき、その後に正式に準備のスタートとなります。
お打ち合わせから、申請書類の作成、事前相談、東京都への申請まで、すべてご対応いたします。御社へのご訪問、あるいはZoomによるお打ち合わせもご対応します。
役員や国家資格者等が必要になる証明書類の取得も代行いたします。

旅行業更新サポートサービス

当事務所の報酬¥110,000
(別途、法定手数料\17,000及び実費概算\10,000)

旅行業登録の有効期限は5年間となり、更新が必要です。更新の前提として、取引高報告書の提出や、各種変更届が完了している必要があります。
お打ち合わせから、申請書類の作成、東京都への申請まで、すべてご対応いたします。御社へのご訪問、あるいはZoomによるお打ち合わせもご対応します。

旅行業者代理業、旅行サービス手配業登録サポートサービス

当事務所の報酬¥110,000
(別途、法定手数料\15,000及び実費概算¥10,000)

新規に旅行業者代理業、旅行サービス手配業登録(東京都)をする場合になります。まず登録のための前提条件が整っているかどうかを確認させていただき、その後に正式に準備のスタートとなります。
お打ち合わせから、申請書類の作成、事前相談、東京都への申請まで、すべてご対応いたします。御社へのご訪問、あるいはZoomによるお打ち合わせもご対応します。

旅行業変更届、取引額報告書サポートサービス

当事務所の報酬¥33,000
(別途、証明書類等の実費)

法人の商号や所在地、主たる事務所の名称や所在地、取扱管理者などに変更が生じた際には変更届を提出する必要があります。また、毎事業年度終了後100日以内に、取引額報告書を提出する必要があります。
お打ち合わせから、申請書類の作成、東京都への申請まで、すべてご対応いたします。御社へのご訪問、あるいはZoomによるお打ち合わせもご対応します。

 

旅行業登録の概要について

旅行業登録のための条件についてご確認ください。(各条件を簡略化して記しております。)

法人の商号

既存の旅行業者との類似商号を避ける必要があります。

定款の目的

旅行業又は旅行業法に基づく旅行業が規定されている必要があります。

財産の条件

基準資産額を満たす必要があります。

第2種の場合   700万円

第3種の場合   300万円

地域限定の場合 100万円

営業保証金

最低営業保証金もしくは最低弁済業務保証分担金が必要になります。

最低営業保証金

第2種の場合   1100万円

第3種の場合    300万円

地域限定の場合   15万円

最低弁済業務保証分担金

第2種の場合    220万円

第3種の場合     60万円

地域限定の場合    3万円

別途、旅行業協会の入会費用が必要です。(日本旅行業協会の場合、入会金80万円、年会費35万円)

旅行業取扱管理者

営業所ごとに選任する必要があります。

旅行業務取扱管理者は、常勤専任が必要です。

海外旅行を取り扱う営業所は、総合旅行業務取扱管理者が必要です。

法令違反等が無いこと

役員が一定の刑罰に該当する場合、登録が受けられません。

当事務所へのお問い合わせについて

 旅行業の登録、変更に関するお打ち合わせ、行政庁との窓口折衝、申請書類一式の作成、手続き完了までを、最短の期間で完了できるよう、トータルでサポートいたします。下記の例をご覧ください。関連する法人設立や定款変更についてもご相談ください。
 最短の場合、お問い合わせから2週間程度申請できます。なお、申請から営業開始までまで、概ね60日をご予定ください。

アポイント

TEL、メール等でお問い合わせください。
メールでのご回答は、曜日を問わず、7:00から21:00の間、2時間以内に差し上げております。
ご希望の場所まで訪問させて頂きます。Zoom等のビデオシステムでのお打合せも可能です。オンラインと郵送のみで、手続き完了も可能です。
当事務所までお越しいただける場合には、 JR水道橋駅東口より徒歩1分です。

お打ち合わせ

初回打ち合わせでは、
まず、どのような事業をご予定されているかお聞かせ下さい。
御予定されている旅行業の種類(例:第1~3種、地域限定、旅行業者代理業など)や、御社の決算の状況、旅行業務取扱管理者の方がいらっしゃるかどうかなど、登録のための諸条件について、確認させていただきます。
当事務所から、適切な登録の種別や、登録のための個別の審査条件など、様々な角度から事業にお役立ち出来るようご提案をさせて頂きます。

下記の準備をお願い致します。(お客様の状況により異なります。)

法人の登記簿、定款
・決算書及び税務申告書
法人役員全員の情報 
・旅行業務取扱管理者の資格者証
・営業所の賃貸借契約書
・当事務所への報酬、諸経費のお支払い

当事務所で手続き書類の作成、取得を行います。

・許可申請書の作成
・証明書類の取得代行
・東京都への事前相談

申請書類のご確認と押印、免許申請

・お客様にて申請書類の内容をご確認ください。
・押印をお願いいたします。
・当事務所にて東京都へ登録申請を行います。旅行業務取扱管理者のご同行をお願いいたします。

行政庁による審査、登録決定、営業開始

・申請日から概ね30日~40日が審査期間となります。
・登録決定後に、営業保証金の供託もしくは分担金の納付をお願いいたします。
・納付書等の提出後、営業開始となります。

許可取得後のフォローアップ

  • 5年毎の更新手続き

  • 旅行業種別の変更

  • 登録事項の変更の届出

  • 取引額報告書の提出   

  • ほか

 

当事務所をご利用頂くメリットは?

各専門家(士業)に幅広いネットワークをもっております。
当事務所の代表者は、士業団体事務局において10年弱にわたり勤務しておりました。
弁護士、税理士、司法書士、中小企業診断士など、多くの専門家のご支援のもと業務を行っております。
経営に関わります様々なご要望にワンストップでご対応できます。

行政書士がご希望の場所まで訪問、相談対応します。不明点、聞きたいことを対面で一気に解消できます。
 現在、沖縄、鹿児島、長崎、福岡、岡山、大阪、滋賀、岐阜、愛知、静岡、長野、群馬、栃木、福島、宮城、岩手など各地域のお客様からもご用命を頂き、「抜群のフットワーク」と、ご評価を頂いております。
 関係者の方にも十分なご説明を差し上げますので、安心・納得して手続き頂けます。
 以上の様な内容まで検討を頂くと、トータルのコストもご利用頂き易い内容になっております。