古物商許可取得サポートサービス | 東京都杉並区の行政書士

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古物商許可取得サポートサービス

a0780_000371.jpg リサイクルショップなど古物の売買や交換する営業を始められたり、ネットオークションで営業を行う場合には、古物営業に該当することとなり、古物商の許可が必要となります。無許可での営業を続けた場合、最悪罰則が適用される場合があります。
 当事務所では、スムーズな許可取得と、その後の適法な営業活動、また変更手続きなどをトータルでサポート致します。迅速にご対応させて頂きます。どうぞお問い合わせください。

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古物営業に該当する場合
古物(=中古品)を取り扱うこと
古物を買い取って販売すること
古物の委託販売を行うこと
古物の交換を行うこと
ネット上で上記の売買、交換等を行うこと
ネット上でオークションサイトを運営すること(古物競りあっせん業)
古物営業に該当しない場合
自身の使用していたものを販売すること
自身の使用していたものをオークションサイトに出品すること
無償でもらった古物を販売すること

<費用について ※地域・条件により、若干実費費用が異なります>

個人の許可申請の場合
・当事務所の報酬26,250円
・申請手数料 実費19,000円
・住民票 実費300円×本人と管理者
・身分証明書 実費300円×本人と管理者
・登記されていないことの証明書 実費400円×本人と管理者
合計 約5万円
法人の許可申請の場合
・当事務所の報酬52,500円
・申請手数料 実費19,000円
・住民票 実費300円×役員全員と管理者
・身分証明書 実費300円×役員全員と管理者
・登記されていなことの証明書 実費400円×役員全員と管理者
合計 約7,5万円~
変更手続きの場合
・当事務所の報酬21,000円より
※特に法人で許可を取得された場合には、代表者や役員が変更した場合に、随時変更の届出を行う必要があります。 法人自体の役員変更手続きも含め、一括でご対応致します。
当事務所へのお問い合わせ
TEL 03-6795-8121
FAX 050-3488-4632
メール 右のアイコンから
などで、ご連絡、お問い合わせください。
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アポイント
当事務所よりお伺いいたします。
あわせてご準備頂きたい資料をご案内いたします。
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お打合せ
古物商許可申請に関わる詳細を確認させて頂きます。
所定の書式に押印を頂きます。
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申請
当事務所で必要書類を収集いたします。
当事務所より管轄警察署に申請を行います。
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完了
40日程度で完了し、お客様宛に許可証が到着します。
当事務所よりご請求申し上げます。

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古物商営業許可申請に関するご注意
下記のような場合、許可が受けられません。・営業所が、独立管理できる構造でなかったり、正式な賃貸借契約等が結ばれていない場合・本人や管理者が※欠格事由に該当する場合・また、法人の場合は上記に加え、役員の誰かが※欠格事由に該当する場合※成年被後見人、被保佐人、破産者で復権していない方※禁固刑以上や特定の犯罪で罰金刑以上に処せられてから5年を経過しない方※古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない方※住居が定まらいない方

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古物商営業上のご注意
・催事場への出店、露店などでの営業を行うには、許可内容が「行商をする」となっていることが必要です。その場合でも、古物の買い受けが出来るのは、自分の営業所か相手の住所・居所でなければならず、出店先での買い取りは違反となります。
・取引相手の身元の確認が必要です。
・万が一、古物について不正品の疑いがある場合には、警察官に申告する義務があります。
・取引概要について帳簿に記載し、3年間保管する義務があります。
・古物営業法の規定により、盗難・遺失物を譲り受け、被害者・遺失主から請求を受けた場合、無償返還の義務が発生する場合があります。
・下記のような場合、許可が取り消される場合があります。許可を受けてから6月以内に営業を開始しなかったり、6月以上営業を休止した場合欠格事由に該当することとなった場合
・個人で営業許可を取得していた場合、法人で営業する場合には改めて許可を取りなおすことになります。
・個人がお亡くなりになった場合、相続人が許可を引き継ぐことはできません。
・法人の吸収合併の場合、被合併会社の許可を引き継ぐことは出来ません。

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変更の手続きについて
下記のような場合には、変更の届出が必要です。許可者の住所変更営業所の移転、増加、廃止、名称の変更管理者の変更 など
新たにホームページで古物営業を始めたり、その営業を廃止した時
法人の場合には法人の名称、所在地の変更代表者、役員の変更、住所変更 など

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営業時間 9:00~19:00