
古物営業に該当する場合 |
古物(=中古品)を取り扱うこと
古物を買い取って販売すること
古物の委託販売を行うこと
古物の交換を行うこと
ネット上で上記の売買、交換等を行うこと
ネット上でオークションサイトを運営すること(古物競りあっせん業)
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古物営業に該当しない場合 |
自身の使用していたものを販売すること
自身の使用していたものをオークションサイトに出品すること
無償でもらった古物を販売すること
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<費用について ※地域・条件により、若干実費費用が異なります>
個人の許可申請の場合 |
・当事務所の報酬26,250円
・申請手数料 実費19,000円
・住民票 実費300円×本人と管理者
・身分証明書 実費300円×本人と管理者
・登記されていないことの証明書 実費400円×本人と管理者
合計 約5万円
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法人の許可申請の場合 |
・当事務所の報酬52,500円
・申請手数料 実費19,000円
・住民票 実費300円×役員全員と管理者
・身分証明書 実費300円×役員全員と管理者
・登記されていなことの証明書 実費400円×役員全員と管理者
合計 約7,5万円~
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変更手続きの場合 |
・当事務所の報酬21,000円より
※特に法人で許可を取得された場合には、代表者や役員が変更した場合に、随時変更の届出を行う必要があります。 法人自体の役員変更手続きも含め、一括でご対応致します。
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- 当事務所へのお問い合わせ
- TEL 03-6795-8121
- FAX 050-3488-4632
- メール 右のアイコンから
- などで、ご連絡、お問い合わせください。

- アポイント
- 当事務所よりお伺いいたします。
- あわせてご準備頂きたい資料をご案内いたします。

- お打合せ
- 古物商許可申請に関わる詳細を確認させて頂きます。
- 所定の書式に押印を頂きます。

- 申請
- 当事務所で必要書類を収集いたします。
- 当事務所より管轄警察署に申請を行います。

- 完了
- 40日程度で完了し、お客様宛に許可証が到着します。
- 当事務所よりご請求申し上げます。
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- 古物商営業許可申請に関するご注意
- 下記のような場合、許可が受けられません。・営業所が、独立管理できる構造でなかったり、正式な賃貸借契約等が結ばれていない場合・本人や管理者が※欠格事由に該当する場合・また、法人の場合は上記に加え、役員の誰かが※欠格事由に該当する場合※成年被後見人、被保佐人、破産者で復権していない方※禁固刑以上や特定の犯罪で罰金刑以上に処せられてから5年を経過しない方※古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない方※住居が定まらいない方
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- 古物商営業上のご注意
- ・催事場への出店、露店などでの営業を行うには、許可内容が「行商をする」となっていることが必要です。その場合でも、古物の買い受けが出来るのは、自分の営業所か相手の住所・居所でなければならず、出店先での買い取りは違反となります。
- ・取引相手の身元の確認が必要です。
- ・万が一、古物について不正品の疑いがある場合には、警察官に申告する義務があります。
- ・取引概要について帳簿に記載し、3年間保管する義務があります。
- ・古物営業法の規定により、盗難・遺失物を譲り受け、被害者・遺失主から請求を受けた場合、無償返還の義務が発生する場合があります。
- ・下記のような場合、許可が取り消される場合があります。許可を受けてから6月以内に営業を開始しなかったり、6月以上営業を休止した場合欠格事由に該当することとなった場合
- ・個人で営業許可を取得していた場合、法人で営業する場合には改めて許可を取りなおすことになります。
- ・個人がお亡くなりになった場合、相続人が許可を引き継ぐことはできません。
- ・法人の吸収合併の場合、被合併会社の許可を引き継ぐことは出来ません。
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- 変更の手続きについて
- 下記のような場合には、変更の届出が必要です。許可者の住所変更営業所の移転、増加、廃止、名称の変更管理者の変更 など
- 新たにホームページで古物営業を始めたり、その営業を廃止した時
- 法人の場合には法人の名称、所在地の変更代表者、役員の変更、住所変更 など



