インターネットカフェ営業に当たってのご注意| 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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インターネットカフェ営業届出サービス

a0800_000575.jpg平成22年7月1日より新しい都条例が施行になり、
東京都でのインターネット端末利用営業(インターネットカフェなど)には届出が必要です。
新規に営業される場合には、
営業開始10日前までが届出の期限となります。
当事務所ではクイックかつリーズナブルに対応いたします。

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実際の運用に当たっては、まだ定まっていない点もあるようです。以下、法律施行時点での情報としてご覧ください。

顧客の本人確認
来店者それぞれについて、運転免許証の提示を受けるなどして本人確認を行わなければなりません。
外国人の場合は、外国人登録証明書やパスポートを確認することになります。
この場合、個人情報保護の観点から、コピーは取らないこととされています。
なお、既に会員登録が済んでいるような場合には、会員証の提示を受けることで足ります。
※多店舗を営業されている場合、東京都以外で発行された会員証を使用する場合、改めて本人確認をする必要があります。
※FCの場合、同一チェーンの会員証でも、別法人で本人確認された会員証を使用する場合、改めて本人確認する必要があります。
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本人確認記録の作成・保存
上記の確認を行った後、その記録を作成し保存しなければなりません。
保存期間は3年間の義務です。
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使用端末の特定記録の作成・保存
それぞれの来店者がどのパソコン端末を使用したか、また入退店日時について、記録を作成し保存しなければなりません。
保存期間は3年間の義務です。
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営業者の努力義務
セキュリティ対策ソフト等の導入
防犯カメラの設置
店内の照度の確保
などに努めなければなりません。
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報告・資料提出、行政処分など
上記の資料や営業について提出や報告を求められることがあります。
違反があった場合には、営業停止命令や、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などが科せられる場合があります。
一方、お客様についても、虚偽の申告をした場合には罰則があります。
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個人情報保護について
インターネット端末利用営業者は、個人情報保護法や東京都の個人情報保護に関する条例の対象になります。
個人情報の適正取得、安全管理、第三者提供の禁止等の義務が課せられます。
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営業の変更、廃止の届け
営業開始時に届出た内容に変更が生じた場合や、営業をやめる時には、それぞれ新たに届出が必要です。

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