道路運送法 | 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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道路運送法
(昭和二十六年六月一日法律第百八十三号)


最終改正:平成二一年六月二六日法律第六四号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 旅客自動車運送事業(第三条―第四十三条)
 第二章の二 指定試験機関(第四十四条―第四十五条の十二)
 第三章 貨物自動車運送事業(第四十六条)
 第四章 自動車道及び自動車道事業(第四十七条―第七十七条)
 第五章 自家用自動車の使用(第七十八条―第八十一条)
 第六章 雑則(第八十二条―第九十五条の五)
 第七章 罰則(第九十六条―第百五条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2  この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3  この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4  この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 による貨物自動車運送事業をいう。
5  この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6  この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。
7  この法律で「道路」とは、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8  この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法 による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
   第二章 旅客自動車運送事業


(種類)
第三条  旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一  一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
二  特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)

(一般旅客自動車運送事業の許可)
第四条  一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2  一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。

(許可申請)
第五条  一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
三  路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
2  前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3  国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(許可基準)
第六条  国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一  当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二  前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三  当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

(欠格事由)
第七条  国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
一  許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
二  許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号、第四十九条第二項第四号並びに第七十九条の四第一項第二号及び第四号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。
三  許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四  許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。

(緊急調整措置)
第八条  国土交通大臣は、特定の地域において一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となつている場合であつて、当該供給輸送力が更に増加することにより、輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。
2  前項の規定による指定は、告示によつて行う。
3  国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定をした場合には、第四条第一項の許可の申請が一般乗用旅客自動車運送事業に係るもので、かつ、当該申請に係る営業区域が当該緊急調整地域の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。
4  一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がされた場合には、当該緊急調整地域における供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。

(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条  一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十八条の二第二号及び第五号並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3  一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4  一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を行う場合において、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者が当該運送に係る運賃等について合意しているときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。これを変更しようとするときも同様とする。
5  一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める運賃及び料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
6  国土交通大臣は、第三項若しくは第四項の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号(第三項又は第四項の運賃等にあつては、第二号又は第三号)のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は運賃若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる。
一  社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
二  特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
三  他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条の二  一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2  前条第六項の規定は、前項の運賃及び料金について準用する。この場合において、同条第六項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。

(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第九条の三  一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一  能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。
二  特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三  他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。
四  運賃及び料金が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。
3  一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4  第九条第六項の規定は、前項の料金について準用する。この場合において、同条第六項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。

(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第十条  一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。

(運送約款)
第十一条  一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一  公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二  少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
3  国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

(運賃及び料金等の掲示)
第十二条  一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
2  路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数その他の事項(路線定期運行に係るものに限る。)を営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
3  一般旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により掲示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(運送引受義務)
第十三条  一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一  当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二  当該運送に適する設備がないとき。
三  当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四  当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五  天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六  前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。

(運送の順序)
第十四条  一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

(事業計画の変更)
第十五条  一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項、第四項及び次条第一項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2  第六条の規定は、前項の認可について準用する。
3  一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4  一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第十五条の二  路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線(路線定期運行に係るものに限る。)の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その六月前(旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2  国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。)を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。
3  国土交通大臣は、前項の規定による意見の聴取の結果、第一項の届出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。
4  一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る事業計画の変更の日を繰り上げることができる。
5  一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6  一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項に規定する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(運行計画)
第十五条の三  路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る。)に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2  一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画の変更(次項に規定するものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3  一般乗合旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(事業計画等に定める業務の確保)
第十六条  一般旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。)に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
2  国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

(天災等の場合における他の路線による事業の経営)
第十七条  一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。この場合において合理的に必要となる事業計画及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項及び第三項の規定は、適用しない。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用除外)
第十八条  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき、又は第十九条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が第十九条の二の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一  輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結
二  旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため、同一の路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結

(協定の認可)
第十九条  一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2  国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一  旅客の利益を不当に害さないこと。
二  不当に差別的でないこと。
三  加入及び脱退を不当に制限しないこと。
四  協定の目的に照らして必要最小限度であること。

(協定の変更命令及び認可の取消し)
第十九条の二  国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

(公正取引委員会との関係)
第十九条の三  国土交通大臣は、第十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2  国土交通大臣は、前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3  公正取引委員会は、第十九条第一項の認可を受けた協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4  公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(禁止行為)
第二十条  一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。

(乗合旅客の運送)
第二十一条  一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。
一  災害の場合その他緊急を要するとき。
二  一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。

(輸送の安全性の向上)
第二十二条  一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

(安全管理規程等)
第二十二条の二  一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一  輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四  安全統括管理者(一般旅客自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3  国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4  一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
5  一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6  一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7  国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

(運行管理者)
第二十三条  一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2  前項の運行管理者の業務の範囲及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3  一般旅客自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。

(運行管理者資格者証)
第二十三条の二  国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
一  運行管理者試験に合格した者
二  事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
2  国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
一  次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
二  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
3  運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。

(運行管理者資格者証の返納)
第二十三条の三  国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。

(運行管理者試験)
第二十三条の四  運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
2  運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3  運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。

(運行管理者等の義務)
第二十三条の五  運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2  一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第二十三条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
3  一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

第二十四条  削除

(運転者の制限)
第二十五条  一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

第二十六条  削除

(輸送の安全等)
第二十七条  一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他の運行の管理、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
2  国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が、第二十二条の二第一項、第四項若しくは第六項、第二十三条第一項、第二十三条の五第二項若しくは第三項若しくは前項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、運行管理者に対する必要な権限の付与、必要な員数の運転者の確保、施設又は運行の管理若しくは運転者等の指導監督の方法の改善、旅客に対する適切な情報の提供、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3  一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

(旅客の禁止行為)
第二十八条  一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の旅客の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他国土交通省令で定める行為をしてはならない。
2  前項の旅客は、自動車の車掌その他の従業員から乗車券の点検又は回収のため乗車券の提示又は交付を求められたときは、これを拒むことができない。
3  一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定に違反して乗車券の提示又は交付を拒んだ旅客又は有効の乗車券を所持しない旅客に対し、その旅客が乗車した区間に対応する運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金の支払を求めることができる。

(事故の報告)
第二十九条  一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二十九条の二  国土交通大臣は、毎年度、第二十七条第二項の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。

(一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二十九条の三  一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。

(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第三十条  一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2  一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
3  一般乗合旅客自動車運送事業者等は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4  国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(事業改善の命令)
第三十一条  国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一  事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画又は運行計画)を変更すること。
二  運賃等の上限を変更すること。
三  第九条の三第一項の運賃又は料金を変更すること。
四  運送約款を変更すること。
五  自動車その他の輸送施設を改善すること。
六  旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
七  旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。

第三十二条  削除

(名義の利用、事業の貸渡し等)
第三十三条  一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。
2  一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

第三十四条  削除

(事業の管理の受委託)
第三十五条  一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2  国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。

(事業の譲渡及び譲受等)
第三十六条  一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客自動車運送事業者たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般旅客自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般旅客自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般旅客自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3  第六条の規定は、前二項の認可について準用する。
4  一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により一般旅客自動車運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

(相続)
第三十七条  一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2  相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般旅客自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3  第六条の規定は、第一項の認可について準用する。
4  第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。

(事業の休止及び廃止)
第三十八条  一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2  路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3  第十五条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
4  一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

第三十九条  削除

(許可の取消し等)
第四十条  国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二  正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
三  第七条第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。

第四十一条  国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法 による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法 による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
2  国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
3  前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
4  国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であつて、道路運送車両法第十六条第一項 の申請(同法第十五条の二第五項 の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項 本文の登録識別情報を通知しないものとする。

第四十二条  削除

(特定旅客自動車運送事業)
第四十三条  特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2  特定旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
三  運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送しようとする旅客の範囲
3  国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一  当該事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
二  当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
4  第五条第二項及び第三項並びに第七条の規定は、第一項の許可について準用する。
5  第十五条、第十七条、第二十条、第二十二条から第二十三条まで、第二十三条の五、第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条から第二十九条の三まで、第三十三条、第四十条及び第四十一条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。この場合において、第十五条第二項中「第六条」とあるのは「第四十三条第三項」と、第十七条中「第十五条第一項の規定にかかわらず」とあるのは「第四十三条第五項において準用する第十五条第一項の規定にかかわらず」と、「事業計画及び運行計画の変更については、第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二第一項並びに第十五条の三第二項及び第三項」とあるのは「事業計画の変更については、第四十三条第五項において準用する第十五条第一項、第三項及び第四項」と読み替えるものとする。
6  特定旅客自動車運送事業を経営する者(以下「特定旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
7  国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する一般乗合旅客自動車運送事業等の経営並びに事業計画及び運行計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定旅客自動車運送事業者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。
8  特定旅客自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。
9  特定旅客自動車運送事業の譲渡又は特定旅客自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
10  前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
   第二章の二 指定試験機関


(指定試験機関の指定等)
第四十四条  国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2  指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3  国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

(指定の基準)
第四十五条  国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一  職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二  前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
三  試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2  国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一  一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二  この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
三  第四十五条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
四  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第四十五条の四第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

(指定の公示等)
第四十五条の二  国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
2  指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3  国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(試験員)
第四十五条の三  指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

(役員等の選任及び解任)
第四十五条の四  指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3  国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第四十五条の六第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)
第四十五条の五  指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2  試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(試験事務規程)
第四十五条の六  指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2  国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)
第四十五条の七  指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2  指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)
第四十五条の八  指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

(監督命令)
第四十五条の九  国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)
第四十五条の十  指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2  国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第四十五条の十一  国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2  国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  この章の規定に違反したとき。
二  第四十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三  第四十五条の四第三項、第四十五条の六第二項又は第四十五条の九の規定による命令に違反したとき。
四  第四十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五  不正な手段により指定を受けたとき。
3  国土交通大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(国土交通大臣による試験事務の実施)
第四十五条の十二  国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条の十第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十四条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2  国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3  国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第四十五条の十第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
   第三章 貨物自動車運送事業


(貨物自動車運送事業)
第四十六条  貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法 の定めるところによる。
   第四章 自動車道及び自動車道事業


(免許)
第四十七条  自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
2  自動車道事業の免許は、路線について行う。
3  自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。

(免許申請)
第四十八条  自動車道事業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  予定する路線
二  国土交通省令で定める事業計画
三  当該事業の経営が運輸上必要である理由
四  当該事業の開始のための工事の要否
2  前条第三項の規定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者は、申請書に前項に掲げる事項の外、通行させようとする自動車の範囲をあわせて記載しなければならない。
3  申請書には、一般自動車道の路線図及び事業の施設、事業収支見積その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4  国土交通大臣は、申請者に対し、前三項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(免許基準)
第四十九条  国土交通大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  当該事業の開始が公衆の利便を増進するものであること。
二  当該事業の路線の選定が当該事業の経営の目的に適合するものであること。
三  当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合するものであること。
四  当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五  当該一般自動車道の路線の選定が道路法 による道路で自動車のみの一般交通の用に供するものとの調整について特に考慮してなされているものであること。
六  前各号に掲げるもののほか、当該事業の計画が当該事業の長期にわたる経営の遂行上適切なものであること。
2  国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。
一  免許を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
二  免許を受けようとする者が自動車道事業の免許の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者であるとき。
三  免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四  免許を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。

(工事施行)
第五十条  自動車道事業の免許を受けた者(以下「自動車道事業者」という。)は、一般自動車道の構造及び設備についての工事方法を定め、国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を申請しなければならない。ただし、当該事業の用に供する一般自動車道が工事を必要としない場合は、この限りでない。
2  国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その工事方法が事業計画及び次条に規定する基準に適合しないと認める場合を除くほか、工事の完成の期間を指定して、前項の認可をしなければならない。
3  天災その他やむを得ない事由により、第一項の期間内に認可を申請することができないときは、国土交通大臣は、申請により期間を伸長することができる。

(一般自動車道の技術上の基準)
第五十一条  一般自動車道は、道路、鉄道又は軌道と平面交差をすることができない。ただし、交通の量が少ない場合その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設けるときは、この限りでない。
2  一般自動車道は、その幅員、勾配、曲線、見通し距離、通信設備その他の構造及び設備について国土交通省令で定める技術上の基準に従わなければならない。

第五十二条  削除

(路線等の公示)
第五十三条  国土交通大臣は、第五十条第一項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

(工事方法の変更)
第五十四条  自動車道事業者は、工事方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。
2  国土交通大臣は、工事方法の変更によつて事業計画及び第五十一条の基準に適合しなくなると認める場合を除くほか、前項の認可をしなければならない。
3  自動車道事業者は、第一項ただし書の工事方法の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(工事方法変更の命令)
第五十五条  国土交通大臣は、工事の施行中、第五十条第一項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずることができる。

(工事の完成)
第五十六条  自動車道事業者は、第五十条第二項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。
2  第五十条第三項の規定は、前項の期間について準用する。

(工事の完成検査及び供用開始)
第五十七条  自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2  国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該一般自動車道の構造及び設備が、第五十条第一項の工事方法(第五十四条又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び第五十一条の基準に適合すると認めたときは、これを合格としなければならない。
3  自動車道事業者は、一般自動車道について前項の検査の合格があつたときは、遅滞なくその供用を開始しなければならない。

(構造設備の検査及び供用開始)
第五十八条  自動車道事業者は、一般自動車道の工事を必要としないときは、免許の際国土交通大臣が指定する期間内に、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2  前条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

(一部検査及び供用開始)
第五十九条  自動車道事業者は、一般自動車道の一部について国土交通大臣の検査を受けることができる。
2  第五十七条第二項の規定は、前項の検査の場合について準用する。
3  第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

(事業の再開検査及び供用開始)
第六十条  自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2  第五十七条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

(使用料金)
第六十一条  自動車道事業者は、一般自動車道の使用料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしなければならない。
一  能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。
二  特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
三  使用者の使用料金を負担する能力にかんがみ、使用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
3  第一項の使用料金は、定額をもつて明確に定められなければならない。

(供用約款)
第六十二条  自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2  第十一条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

(保安上の供用制限)
第六十三条  自動車道事業者は、通行する自動車の重量その他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一  自動車の通行に対し危険を生ずるおそれがないものであること。
二  一般自動車道の保全を困難にするおそれがないものであること。
三  自動車の通行効率の著しい低下を来さないものであること。

(使用料金等の掲示)
第六十四条  自動車道事業者は、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を営業所その他の事業所において公衆に見易いように掲示しなければならない。
2  第十二条第三項の規定は、前項の規定により掲示した事項を変更しようとする場合について準用する。

(供用義務)
第六十五条  自動車道事業者は、左の場合を除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。
一  当該供用の申込が第六十二条の規定により認可を受けた供用約款によらないものであるとき。
二  当該供用の申込が第六十三条の規定により認可を受けた供用制限に該当するとき。
三  当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。
四  当該供用により他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
五  当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六  天災その他やむを得ない事由により自動車の通行に支障があるとき。

(事業計画の変更)
第六十六条  自動車道事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一  事業計画の変更によつて公衆の利便を害することとなるおそれがないものであること。
二  事業計画の変更によつて当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合しなくなるおそれがないものであること。
3  自動車道事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(構造又は設備の変更)
第六十七条  第五十四条の規定は、自動車道事業者が一般自動車道の構造又は設備の変更をする場合について準用する。

(一般自動車道の管理)
第六十八条  自動車道事業者は、一般自動車道をその構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するように維持しなければならない。
2  自動車道事業者は、国土交通省令で定める方法に従い、一般自動車道を検査しなければならない。
3  自動車道事業者は、一般自動車道が天災その他の事由により自動車の通行に支障を生じたときは、直ちにその通行の禁止その他適切な危害予防の措置を講ずるとともに、その復旧をしなければならない。
4  自動車道事業者は、前項の場合には、遅滞なく国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
5  自動車道事業者は、政令で定める道路標識を設置しなければならない。
6  一般自動車道を通行する自動車は、前項の道路標識の表示に従わなければならない。

(会計)
第六十八条の二  自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。

(土地の立入及び使用)
第六十九条  自動車道事業者は、一般自動車道に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。
2  自動車道事業者は、前項の規定により立入又は使用をしようとするときは、やむを得ない事由がある場合を除く外、あらかじめ、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
3  第一項の規定による立入又は使用によつて生じた損失は、立入又は使用の後、遅滞なく当該事業者においてこれを補償しなければならない。
4  前項の規定に基いて補償すべき損失は、第一項の規定による立入又は使用により通常生ずべき損失とする。
5  第三項の規定による補償について協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、都道府県知事は、申請により裁定する。
6  前項の規定による裁定に係る補償金額について不服のある者は、その裁定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
7  前項の訴においては、当該事業者又は補償を受くべき者を被告とする。

(事業改善の命令)
第七十条  国土交通大臣は、自動車道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一  事業計画又は第六十三条の供用制限を変更すること。
二  一般自動車道の構造又は設備を改善すること。
三  使用料金又は供用約款を変更すること。

(事業の管理の受委託)
第七十条の二  自動車道事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2  国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一  当該事業を継続して運営するために必要であること。
二  受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。

(事業の休止及び廃止)
第七十条の三  自動車道事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2  国土交通大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
3  第三十八条第四項の規定は、自動車道事業者が事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(法人の解散)
第七十条の四  自動車道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

(免許の失効)
第七十一条  次の場合には、自動車道事業の免許は、その効力を失う。
一  第五十条第一項及び第三項の期間内に工事施行の認可を申請しないとき。
二  第五十条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
三  第五十八条の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。
四  事業の廃止の許可を受けたとき。

(準用規定)
第七十二条  自動車道事業には、第十条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十七条及び第四十条の規定を準用する。

(一般自動車道に接続する道路等の造設)
第七十三条  国又は国の許可を受けた者が、一般自動車道に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して道路法 による道路、自動車道、河川、運河、鉄道、軌道又は索道を造設しようとするときは、自動車道事業者は、当該一般自動車道の効用が妨げられる場合を除き、これを拒むことができない。
2  国土交通大臣は、前項の場合において、公共の福祉を確保するため必要があると認めるときは、自動車道事業者に対し、構造若しくは設備の変更又は設備の共用を命ずることができる。
3  前二項の場合において、その実施及びその方法並びに費用の負担につき協議が調わないときは、国土交通大臣は、申請により裁定する。自動車道事業者が受けた損失の補償についても同様とする。
4  第六十九条第三項及び第四項の規定は、第一項及び第二項の場合について、同条第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。

(道路等に接続する一般自動車道の造設)
第七十四条  自動車道事業者は、道路法 による道路、河川又は運河の管理者の許可を受けて道路法 による道路、河川又は運河に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して一般自動車道を造設することができる。
2  前項の管理者は、当該公共物の効用を妨げない限り、これを許可しなければならない。

(専用自動車道)
第七十五条  専用自動車道を設置した自動車運送事業者は、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2  国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造及び設備が、次項において準用する第五十条第一項の工事方法(次項において準用する第五十四条又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び次項において準用する第五十一条の基準に適合すると認めたとき(工事を必要としない場合にあつては、事業計画及び同項において準用する同条の基準に適合すると認めたとき)は、これを合格としなければならない。
3  専用自動車道には、第五十条第一項及び第二項、第五十一条、第五十三条から第五十五条まで、第六十条第一項、第六十三条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十三条並びに前条の規定を準用する。この場合において、第五十条第一項中「国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を」とあるのは「工事施行の認可を」と、同条第二項中「工事の完成の期間を指定して、前項の認可を」とあるのは「前項の認可を」と読み替えるものとする。

(国の自動車道事業の経営)
第七十六条  国において自動車道事業を経営しようとするときは、当該官庁は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2  第四十七条第二項及び第三項並びに第四十八条の規定は、前項の承認について準用する。

(適用除外)
第七十七条  国において経営する自動車道事業には、第四十七条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十三条、第六十七条、第六十八条の二、第七十条、第七十条の二、第七十条の四、第七十二条(第十条の規定の準用に関する部分を除く。)及び第七十五条(同条第三項中第五十一条、第五十三条、第六十八条、第六十九条、第七十三条及び第七十四条の規定の準用に関する部分を除く。)の規定を適用しない。
2  国において経営する自動車道事業について適用される規定中「免許」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
   第五章 自家用自動車の使用


(有償運送)
第七十八条  自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一  災害のため緊急を要するとき。
二  市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三  公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

(登録)
第七十九条  自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

(登録の申請)
第七十九条の二  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  行おうとする自家用有償旅客運送の種別(国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別をいう。次号において同じ。)
三  路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数その他の自家用有償旅客運送の種別ごとに国土交通省令で定める事項
四  運送しようとする旅客の範囲
2  前項の申請書には、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第七十九条の三  国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3  国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)
第七十九条の四  国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一  申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
二  申請者が第七十九条の十二の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。
三  申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四  申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
五  申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて合意していないとき。
六  申請者がその申請に係る自家用有償旅客運送に必要と認められる輸送施設の保有、運転者の確保、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な国土交通省令で定める措置を講ずると認められないとき。
2  国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の有効期間)
第七十九条の五  第七十九条の登録の有効期間(次条第一項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第七十九条の登録の有効期間を含む。以下同じ。)は、登録の日から起算して二年とする。ただし、次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第七十九条の登録の有効期間において次の各号のいずれにも該当するときは、登録の日から起算して三年とする。
一  第七十九条の九第二項の規定による命令を受けていないこと。
二  第七十九条の十の届出に係る自家用有償旅客運送自動車の転覆、火災その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと。
三  第七十九条の十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと。

(有効期間の更新の登録)
第七十九条の六  第七十九条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2  第七十九条の三及び第七十九条の四の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第七十九条の三第一項第二号中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
3  第七十九条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第七十九条の三第二項又は第七十九条の四第二項の通知があるまでの間は、従前の第七十九条の登録は、その登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4  前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、第七十九条の登録の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(変更登録等)
第七十九条の七  第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。
2  第七十九条の三及び第七十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第七十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第七十九条の四第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第五号又は第六号」と読み替えるものとする。
3  自家用有償旅客運送者は、事務所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4  国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

(旅客から収受する対価の掲示等)
第七十九条の八  自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2  前項の対価は、実費の範囲内であることその他の国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。

(輸送の安全及び旅客の利便の確保)
第七十九条の九  自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
2  国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者の業務について輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、自家用有償旅客運送者に対し、次に掲げる措置その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一  自家用有償旅客運送自動車の運行の管理の方法を改善すること。
二  路線又は運送の区域を変更すること。
三  旅客から収受する対価を変更すること。
四  旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のための保険契約を締結すること。

(事故の報告)
第七十九条の十  自家用有償旅客運送者は、その自家用有償旅客運送自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

(業務の廃止)
第七十九条の十一  自家用有償旅客運送者は、その業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(業務の停止及び登録の取消し)
第七十九条の十二  国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。
二  不正の手段により第七十九条の登録、第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録又は第七十九条の七第一項の変更登録を受けたとき。
三  第七十九条の四第一項第一号、第三号、第四号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。
四  第七十九条の四第一項第五号の合意が当該合意の定め又は同号に規定する関係者の合意により解除されたとき。
2  第七十九条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(登録の抹消)
第七十九条の十三  国土交通大臣は、第七十九条の登録の有効期間(第七十九条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七十九条の十一の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該自家用有償旅客運送者の登録を抹消しなければならない。

(有償貸渡し)
第八十条  自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
2  国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

(使用の制限及び禁止)
第八十一条  国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。
一  第四条又は第四十三条第一項の許可を受けないで、自家用自動車を使用して旅客自動車運送事業を経営したとき。
二  貨物自動車運送事業法第三条 若しくは第三十五条第一項 の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項 の届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したとき。
三  有償で自家用自動車を運送の用に供したとき(第七十八条各号に掲げる場合を除く。)。
四  前条第一項の許可を受けないで、業として有償で自家用自動車を貸し渡したとき(同項ただし書の場合を除く。)。
2  第四十一条の規定は、国土交通大臣が前項の規定により自家用自動車の使用を禁止した場合について準用する。
   第六章 雑則


(郵便物等の運送)
第八十二条  一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
2  貨物自動車運送事業法第二十五条第一項 の規定は、前項の規定により貨物を運送する一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。

(有償旅客運送の禁止)
第八十三条  貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

(運送に関する命令)
第八十四条  国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者又は貨物自動車運送事業法 による一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)に対し、運送すべき旅客若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。
2  前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。

(損失の補償)
第八十五条  前条第一項の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
2  前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。
3  前二項に規定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(免許等の条件又は期限)
第八十六条  免許、許可、登録又は認可には条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2  前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は免許、許可、登録若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該道路運送事業者(道路運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)又は自家用有償旅客運送者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

第八十七条  削除

(都道府県の処理する事務等)
第八十八条  第四章(第六十一条、第六十二条、第七十条第三号及び第七十五条を除く。)及び第九十四条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2  第二章及び第四章から第六章までに規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
3  前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

(運輸審議会への諮問)
第八十八条の二  国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一  第八条第一項の規定による緊急調整地域の指定
二  第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可
三  第九条第六項(第九条の二第二項及び第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令
四  第九条の三第一項の規定による運賃及び料金の認可
五  第三十一条の規定による運賃等の上限又は運賃若しくは料金の変更の命令
六  第四十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
七  第九十四条の二の規定による基本的な方針の策定

(利害関係人等の意見の聴取)
第八十九条  地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
一  一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可
二  一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及び料金に関する認可
2  地方運輸局長は、その権限に属する前項各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項各号に掲げる事項若しくは旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
3  前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
4  第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(聴聞の特例)
第九十条  地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  地方運輸局長の権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し又は自家用有償旅客運送の業務の停止の命令若しくは登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3  前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

(道路管理者の意見の聴取)
第九十一条  国土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第四条第一項又は第十五条第一項(路線の新設に係る事業計画の変更及び自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による処分をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該処分により必要となる道路法 による道路の構造及び設備に関する道路管理上の措置につき、当該道路管理者の意見を聴かなければならない。ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

(道路運送に関する団体)
第九十二条  道路運送事業者その他の自動車を使用する者が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項について国土交通大臣に届け出なければならない。
一  構成員の行う道路運送に関する指導、調査及び研究
二  構成員の行う道路運送に必要な物資の共同購入、共同設備の設置その他構成員の行う道路運送に関する共同施設
三  構成員に対する道路運送に関し必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び構成員のためにするその借入れ
四  構成員の道路運送に関する債務の保証
五  構成員の行う道路運送に関し必要な資金の融通のあつせん
六  構成員の行う道路運送の用に供する物資の購入のあつせん
七  団体としての意見の公表又は適当な行政庁に対する申出
八  この法律の規定により構成員が提出する報告書等の取りまとめ
九  前号に掲げるもののほか、行政庁が構成員に対して発する通知の構成員への伝達その他行政庁の行うこの法律の施行のためにする措置に対する協力
十  この法律の違反行為の予防

(自動車運送の総合的発達のためにする措置)
第九十三条  国土交通大臣は、自動車運送の総合的な発達を図るために、自動車運送相互の調整を図るとともに、自動車運送に関する資金の融通のあつ旋、自動車運送の用に供する物資の確保及び自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努めなければならない。

(報告、検査及び調査)
第九十四条  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の業務又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告をさせることができる。
2  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に、国土交通省令で定める手続に従い、試験事務に関し、報告をさせることができる。
3  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして自動車、自動車の所在する場所又は道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者若しくはこれらの者の組織する団体の事務所その他の事業場(道路運送事業、自家用有償旅客運送の業務又は自動車の管理に係るものに限る。)に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
4  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
5  国土交通大臣は、自動車による輸送の実情の調査を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして、当該調査のため必要な限度において、道路を通行する自動車の運転者に対し一時当該自動車を停止することを求め、及び運転者又はその補助者に輸送の経路、貨物の種類その他の事項を質問させることができる。
6  前三項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7  第三項から第五項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第九十四条の二  国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第三項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第二十二条の二第二項第一号(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

(自動車に関する表示)
第九十五条  自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。)を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

(手数料)
第九十五条の二  運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
2  前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(指定試験機関の処分についての審査請求)
第九十五条の三  この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

(申請書等の経由)
第九十五条の四  第四章(第六十一条、第六十二条及び第七十五条を除く。)及び第九十二条の規定による申請書その他の書類(第九十二条の規定によるものについては、自動車道事業に係るものに限る。)で国土交通大臣に提出すべきものは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事及び地方運輸局長を経由して行わなければならない。

(事務の区分)
第九十五条の五  第六十九条第一項及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
   第七章 罰則


第九十六条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営した者
二  第三十三条(第四十三条第五項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第四十七条第一項の規定に違反して自動車道事業を経営した者

第九十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二十五条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第七十八条又は第八十三条の規定に違反した者
二  第三十五条第一項又は第七十条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
三  第四十条(第四十三条第五項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反した者
四  第四十三条第一項の規定に違反して、特定旅客自動車運送事業を経営した者
五  第五十七条第一項、第五十八条第一項、第六十条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十五条第一項の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始した者(第五十九条第一項の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した者がその部分につき供用を開始した場合を除く。)
六  不正の手段により第七十九条の登録又は第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録を受けた者
七  第八十一条第一項の規定による処分に違反した者

第九十七条の二  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第四十五条の五第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
二  指定試験機関が第四十五条の十一第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員

第九十七条の三  第七十九条の十二第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第九条第三項若しくは第五項、第九条の二第一項若しくは第九条の三第三項の規定による届出をしないで、又はこれらの規定若しくは第九条第四項の規定により届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
二  第九条第六項(第九条の二第二項及び第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受した者
三  第九条の三第一項若しくは第六十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
四  第十条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運賃又は料金の割戻しをした者
五  第十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
六  第十三条、第二十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条又は第六十八条第五項の規定に違反した者
七  第十五条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項、第五十四条第一項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十六条第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
八  第十五条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項の規定による届出をしないで事業計画を変更した者
九  第十五条の三第一項の規定による届出をしないで運行をした者
十  第十五条の三第二項の規定による届出をしないで運行計画を変更した者
十一  第十六条第二項、第十九条の二、第二十二条の二第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条、第四十一条第一項(第四十三条第五項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反した者
十二  第二十二条の二第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第二十二条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者
十三  第二十二条の二第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつた者
十四  第二十二条の二第五項又は第二十三条第三項(これらの規定を第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十五  第三十八条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、一般乗合旅客自動車運送事業を休止し、又は廃止した者
十六  第六十二条第一項若しくは第六十三条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結した者
十七  第七十条の三第一項又は第八十条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
十八  第九十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十九  第九十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

第九十八条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第七十九条の七第一項の規定に違反して、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項を変更した者
二  第七十九条の九第二項の規定による命令に違反した者

第九十八条の三  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第四十五条の八の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二  第四十五条の十の規定に違反して、試験事務の全部を廃止したとき。
三  第九十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四  第九十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第九十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは所有し、若しくは使用する自動車に関し、第九十六条、第九十七条及び第九十七条の三から第九十八条の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百条  自動車道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、五年以下の懲役に処する。
2  前項の未遂罪は、これを罰する。
3  みだりに第六十八条第五項の規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百一条  人の現在する一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
3  第一項の未遂罪は、これを罰する。

第百二条  第百条第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者も前条の例による。

第百三条  過失により第百条第一項又は第百一条第一項の罪を犯した者は、三十万円以下の罰金に処する。その業務に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第百四条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者
二  一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者
三  第二十八条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四  第六十八条第六項の規定に違反した者

第百五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一  第十二条、第十五条の二第六項、第三十八条第四項(第七十条の三第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条又は第九十五条の規定による掲示若しくは表示をせず、又は虚偽の掲示若しくは表示をした者
二  第十四条の規定に違反した者
三  第十五条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項、第二十九条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項、第四十三条第八項若しくは第十項、第五十四条第三項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項、第七十九条の七第三項、第七十九条の十、第七十九条の十一又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四  正当な理由なく、第二十三条の三の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかつた者
五  第二十九条の三(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
六  第四十三条第六項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
七  第六十八条第四項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八  第七十九条の八第一項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は説明をしなかつた者

   附 則


1  この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、第八条第二項及び第三項、第九条から第十一条まで、第六十一条第二項及び第三項、第七十二条(第九条の規定の準用に関する部分に限る。)、第八十五条第二項並びに第九十四条(第八十五条第二項の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、道路運送事業の運賃又は料金につき、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条又は同令第七条の規定による統制額の存する間は、その統制額の存する部分については、適用しない。
2  第九条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、「加えたものを超えないもの」とあるのは、「加えたもの」とする。

   附 則 (昭和二七年六月一〇日法律第一八一号)

 この法律は、新法施行の日から施行する。


   附 則 (昭和二八年八月五日法律第一六八号) 抄


1  この法律は、昭和二十八年十月一日から施行する。
3  この法律の施行前にした改正前の道路運送法及び道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第十一条の規定による一般自動車運送事業の免許又は道路運送法第四十六条の規定による種類若しくは事業区域の指定は、運輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。
4  この法律の施行前にした改正前の道路運送法の規定による一般自動車運送事業の免許の申請は、運輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。
5  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三一年七月二日法律第一六八号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月二五日法律第七九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月三〇日法律第六六号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月二五日法律第一〇五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年八月二日法律第一四一号)


1  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第二十五条の二を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2  改正後の第四十三条の二第四項の規定は、この法律の施行の日前にした道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定によるまつ消登録の申請に係る自動車については、適用しない。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一および二  略
三  第二十四条及び第二十七条並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項及び第二十七項、公布の日から起算して六月を経過した日
(経過措置)
8  第二十四条の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第二項第六号の一般小型貨物自動車運送事業(第二十四条の規定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第四項第二号の無償貨物自動車運送事業又は同法第二条第五項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第四条第一項の免許は、新道路運送法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許とみなす。
9  第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第三条第二項第六号の一般小型貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請は、新道路運送法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請とみなす。
10  第二十四条の規定の施行の際現に経営している旧道路運送法第三条第三項の特定自動車運送事業(新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業又は同法第二条第五項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第四条第一項の免許は、新道路運送法第四十五条第一項の許可とみなす。
11  第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第三条第三項の特定自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請は、新道路運送法第四十五条第一項の許可の申請とみなす。
12  第二十四条の規定の施行の際現に旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている自動車運送事業で新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業に該当するものを経営している者は、同法第四十五条の二第一項前段の届出をしないでも、当該事業を引き続き経営することができる。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同法第四十五条の二第一項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。
13  第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第四条第一項の免許の申請で新道路運送法第三条第四条の無償自動車運送事業に該当するものに係るものは、同法第四十五条の二第一項前段の規定によりした届出とみなす。
14  第二十四条の規定の施行の際現に旧道路運送法第八条第一項の規定により認可を受けている特定自動車運送事業に係る運賃及び料金は、新道路運送法第四十五条第七項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
16  この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
9  この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十三条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十四条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

第二十五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第九条  この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和六〇年四月九日法律第二二号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第百二十八条の三の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。


   附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第八条  この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許(第二号に掲げる者にあっては、当該免許及び当該指定又は登録)に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
一  旧通運事業法第二条第一項第一号及び第二号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者
二  旧通運事業法第二条第一項第一号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者であって、旧通運事業法第十五条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第四条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けているもの
2  前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)若しくは旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3  運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第四号に規定する事項の一部の事項について旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画(附則第八条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4  第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同項第二号に掲げる者に限る。)がこの法律の施行後最初に第九条第一項の規定により届け出なければならない運賃及び料金については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に」とする。
5  前項に規定する者がこの法律の施行後最初に第十一条第一項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から三月以内に、運輸大臣」とする。

第十条  この法律の施行の際現に旧通運事業法第二条第一項第二号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者又は旧通運事業法第十五条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運送取扱事業に該当する事業(附則第七条第一項の規定により第一種利用運送事業の許可若しくは運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者又は附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可又は登録に係る事業に含まれるものを除く。)を経営しているものは、施行日から六月間は、第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。
2  前項に規定する者は、同項に規定する期間を超えて引き続き当該事業を経営しようとするときは、当該期間内に、当該事業の概要その他運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、当該事業の範囲その他の運輸省令で定める事項について確認を受けることができる。
3  前項の確認を受けた者は、第一項の規定にかかわらず、施行日から五年間は、第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けないで、確認を受けた事業の範囲内において、当該事業を引き続き経営することができる。
4  第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第五十五条、第六十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十三条(第二号に係る部分に限る。)、第六十四条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)、第六十五条及び第六十六条の規定は利用運送事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について、第十条、第十三条、第十五条(第一号及び第三号に係る部分を除く。)、第十六条、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条第二項、第五十五条、第六十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十四条(第五号に係る部分を除く。)、第六十五条及び第六十六条の規定は運送取次事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十二条  この法律の施行の際現に旧道路運送法第二条第四項第一号又は第二号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。
2  附則第七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画」とあるのは、「附則第四条の規定による改正前の道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿」と読み替えるものとする。

第十三条  この法律の施行の際現に旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業(附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2  前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3  運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第十三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

第十八条  この法律の施行の際現に旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2  前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3  附則第八条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」とあるのは「旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」と、「附則第八条第三項」とあるのは「附則第十八条第三項において準用する附則第八条第三項」と読み替えるものとする。
4  附則第八条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。

第二十条  この法律の施行の際現に旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2  前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3  運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第四項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第三十六条第一項、第二項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二十条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4  附則第八条第四項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

第二十二条  附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定又は前条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

第二十三条  附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第二十一条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一条第二号及び第三十二条第一項第三号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。

第二十五条  旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(附則第二十八条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第七条から第十五条まで、附則第十七条から第二十一条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

第三十一条  附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
四  第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  第三十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧道路運送法」という。)第九条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十二条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新道路運送法」という。)第九条第一項の運輸省令で定める料金又は同条第四項に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2  第三十二条の規定の施行の際現にされている旧道路運送法第九条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新道路運送法第九条第一項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第四項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により届出とみなす。
3  第三十二条の規定の施行前に受けた旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定による検査は、新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査とみなす。
4  第三十二条の規定の施行前に受けた旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十九条第一項の規定による検査は、当該検査を受けた部分についての新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査とみなす。
5  第三十二条の規定の施行の際現にされている旧道路運送法第七十五条において準用する旧道路運送法第五十七条第一項、第五十八条第一項又は第五十九条第一項の規定による検査の申請は、新道路運送法第七十五条第一項の規定による検査の申請とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成七年五月八日法律第八五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に存する第十六条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧法」という。)第十八条第一項の認可を受けた協定については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
2  前項に規定する協定で第十六条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新法」という。)第十八条各号の協定のいずれかに該当するものについては、一般乗合旅客自動車運送事業者は、同項に規定する期間内においても、新法第十九条第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
3  この法律の施行の際現にされている旧法第十八条第一項の協定の認可の申請は、当該協定が新法第十八条各号の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第十九条第一項の協定の認可の申請とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年二月一日から施行する。ただし、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の施行の日が平成十二年二月一日後となる場合には、附則第十条の規定は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業区域に対応する営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にこの法律による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第四十二条の二第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新法の規定による許可に付されたものとみなす。
2  前項の規定により新法第四十二条の二第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新法の規定を適用する。

第三条  前条第一項の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画(新法第四十二条の二第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新法第四十二条の二第二項第二号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
2  国土交通大臣は、前項の場合において、新法第四十二条の二第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧法第五条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新法第四十二条の二第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新法第四十二条の二第七項、第九項及び第十項並びに同条第十三項において準用する第十六条及び第三十一条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

第四条  この法律の施行の際現に旧法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金は、新法第四十二条の二第五項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

第五条  前三条に規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第八六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(一般乗合旅客自動車運送事業等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれこの法律による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
2  前項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。

第三条  前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、国土交通省令で定めるところにより、当該許可とみなされる旧道路運送法第四条第一項の免許に係る旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画(新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
2  国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二、第十六条、第十七条並びに第三十一条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

第四条  附則第二条第一項の規定により新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画(新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
2  国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、附則第二条第一項の規定により一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条の三、第十六条、第十七条並びに第三十一条中「運行計画」とあるのは、「運行計画(附則第四条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

第五条  この法律の施行の際現に旧道路運送法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は同条第三項若しくは第四項の規定により届け出た運賃及び料金は、国土交通省令で定めるところにより、新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあっては新道路運送法第九条第一項の認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第三項若しくは第四項の規定により届け出た運賃及び料金と、新道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係るものにあっては新道路運送法第九条の三第一項の認可を受けた運賃及び料金又は同条第三項の規定により届け出た料金とみなす。

第六条  附則第二条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第三項の規定の例によるものとする。

第七条  この法律の施行前に旧道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業について旧道路運送法第三十八条第一項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

(一般貸切旅客自動車運送事業に関する経過措置)
第八条  この法律の施行の際現に旧道路運送法第四十二条の二第一項の許可を受けている者は、施行日に新道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
2  前項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第四十二条の二第十三項において準用する旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第四十二条の二第十三項において準用する旧道路運送法第二十三条第三項の規定の例によるものとする。

(特定旅客自動車運送事業に関する経過措置)
第九条  この法律の施行の際現に旧道路運送法第四十三条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、施行日に新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による許可に期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
2  前項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
3  第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画(新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
4  国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第四十三条第五項並びに同項において準用する新道路運送法第十五条第一項、第三項及び第四項及び第十七条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第九条第四項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
5  第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行の日から三年間は、同条第五項において準用する新道路運送法第二十三条第一項の規定にかかわらず、旧道路運送法第四十三条第五項において準用する旧道路運送法第二十三条第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第四十三条第五項において準用する旧道路運送法第二十三条第三項の規定の例によるものとする。

(処分、手続等に関する経過措置)
第十条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧道路運送法若しくはこの法律による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新道路運送法又はこの法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十一条  この法律の施行前にした行為並びに附則第六条、第八条第二項又は第九条第五項の規定により旧道路運送法第二十三条第一項又は第三項(旧道路運送法第四十二条の二第十三項又は第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)


(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十九条  この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月一七日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日

(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
第二条  国土交通大臣は、第一条、第二条及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2  前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第八条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四  第一条中道路運送法第四十一条第四項の改正規定及び第二条の規定(前三号に掲げる改正規定並びに道路運送車両法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八条から第十条まで、第十七条、第二十一条、第二十七条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第四項の改正規定に限る。)及び第二十八条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ第一条の規定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第四条第一項の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第四条第一項の許可に付されたものとみなす。

第三条  この法律の施行の際現に旧道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の許可を受けている者であって、旧道路運送法第二十一条第二号の許可を受けて乗合旅客の運送をしているものは、当該許可に期限が付されているときは、当該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新道路運送法第二十一条第二号の許可を受けたものと、旧道路運送法第二十一条第二号の許可に期限が付されていないときは、当該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第二十一条第二号の許可に付された期限は、新道路運送法第二十一条第二号の許可に付されたものと、旧道路運送法第二十一条第二号の許可に条件が付されているときは、当該条件は、新道路運送法第二十一条第二号の許可又は新道路運送法第四条第一項の許可に付されたものとみなす。

第四条  この法律の施行の際現に旧道路運送法第九条の二第一項の規定により届け出た運賃及び料金であって、旧道路運送法第二十一条第二号の許可(当該許可に期限が付されている場合を除く。)に係る乗合旅客の運送に係るものは、国土交通省令で定めるところにより、新道路運送法第九条第一項の認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第三項若しくは第五項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

第五条  この法律の施行の際現に旧道路運送法第八十条第一項ただし書の許可を受けて自家用自動車を有償で運送の用に供している者は、当該許可に係る運送が新道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送に該当する場合にあっては、当該許可に係る運送について、施行日に新道路運送法第七十九条の登録を受けたものと、当該許可に係る運送が新道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送に該当しない場合にあっては、施行日に新道路運送法第七十八条第三号の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第八十条第一項ただし書の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第七十九条の登録又は新道路運送法第七十八条第三号の許可に付されたものとみなす。

第六条  この法律の施行の際現に旧道路運送法第八十条第二項の許可を受けて自家用自動車を業として有償で貸し渡している者(当該者が当該自家用自動車の使用者である場合に限る。)は、施行日に新道路運送法第八十条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第八十条第二項の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第八十条第一項の許可に付されたものとみなす。

第七条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧道路運送法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為で、新道路運送法又はこれに基づく命令の規定中にこれに相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新道路運送法又はこれに基づく命令の規定によりしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十四条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成二一年六月二六日法律第六四号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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