要件 独立した事務所があること | 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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一般の住宅の一部を事務所とする場合

 一般の戸建て住宅の場合、東京都庁の窓口へ事前に相談のうえ、事務所として利用することも可能です。ただし、住居を兼ねている以上、生活空間と事務所での営業はしっかり区別する必要があります。

1.事務所専用の出入り口があること
 自宅の一部を事務所とする場合、自宅の玄関とは別に、事務所専用の出入り口を設けることが必要です。そのため、通常出入り口がひとつしかないマンションなどの集合住宅である場合、事務所を兼ねることは難しいといえます。

2.壁で間仕切りされた独立スペースであること
 リビングルームや他の部屋などとはきちんと壁で間仕切りされている、完全に独立した事務所専用のスペースであることが必要です。直接出入りができる勝手口や掃き出し窓などを備えた個室が必要です。

3.事務所の形態を整えていること
 事務所として利用するスペースの内部が、事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用していることが必要です。例えば、接客の際に使用する机や椅子など、きちんと営業できる環境が必要です。

※住宅全体の「間取り図」の添付が必要です。



同一フロアに他の法人と同居している事務所の場合

 オフィスビルにテナントとして入居することも可能です。この場合も自宅開業と同様、所定窓口への事前相談が必要になります。

1.他法人とは独立した出入り口があること
 同じフロアに入居している以上、他法人と同じ通路を使用するのは仕方ありませんが、少なくとも自分の事務所と同フロアに入居する他法人がともに出入り口を設けていなくてはなりません。つまり、各事務所への来客者がそれぞれ他社を通ることなく出入りできることが必要です。

2.他法人との間が間仕切りされていること
 自分の事務所と他法人の間に、高さ180㎝以上の固定された間仕切り(パーテーションなど)があり、お互いに独立したスペースになっていることが必要です。

※フロア全体の「平面図」が必要となります。

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