
営業保証金とは
宅地建物の取引に関わる万が一の事故が発生した際に、取引によって生じた債務について一定の弁済を担保する措置として、宅建業者が供託する法定の金銭のことを言います。免許の日から3ヵ月以内に行われる必要があります。
<供託額>
主たる事務所 |
1,000万円
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従たる事務所 |
500万円(1か所につき)
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保証協会とは
上記と同様の趣旨で、取引等により生じた債務について弁済を行うための法人で、この保証協会に「弁済業務保証分担金」を支払い、加入した場合には「営業保証金」の供託が不要となります。保証協会には下記の2団体があります。
■社団法人全国宅地建物取引業保証協会
■社団法人不動産保証協会
実際には保証協会への加入を選択されるケースが多いようです。


