営業保証金と保証協会 | 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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宅地建物業免許申請サポート業務

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宅地建物業免許の新規・更新の申請を迅速に代行いたします。いち早い皆様の事業スタートをご支援いたします。
当事務所では、都道府県知事免許、国土交通大臣免許、会社の規模を問わずお手伝いさせていただきます。
宅建業免許申請に関する書類作成・官公庁への提出から保証協会への加入手続きまでサポート致します。

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営業保証金とは

 宅地建物の取引に関わる万が一の事故が発生した際に、取引によって生じた債務について一定の弁済を担保する措置として、宅建業者が供託する法定の金銭のことを言います。免許の日から3ヵ月以内に行われる必要があります。
<供託額>

主たる事務所
1,000万円
従たる事務所
500万円(1か所につき)



保証協会とは

 上記と同様の趣旨で、取引等により生じた債務について弁済を行うための法人で、この保証協会に「弁済業務保証分担金」を支払い、加入した場合には「営業保証金」の供託が不要となります。保証協会には下記の2団体があります。

 ■社団法人全国宅地建物取引業保証協会
 ■社団法人不動産保証協会


 実際には保証協会への加入を選択されるケースが多いようです。

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制度、手続き、費用などについて、即、詳しくご説明致します。どうぞお問合せください。
土、祝日も営業致しております。

営業時間 9:00~19:00